介護保険を利用して
レンタルをお考えの方へ
介護保険のしくみ
市町村が「保険者」、加入者が「*被保険者」となり「サービス事業者」の提供する介護サービスを選択できます。
”第1号被保険者”は、65歳以上の方で要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。”第2号被保険者”は、40歳から64歳までの方で、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護を受けることができます。
*被保険者は、”第1号被保険者”と”第2号被保険者”があります。
申請から要介護認定まで
介護保険で”電動昇降座いす「独立宣言」”を利用する場合
- 介護保険のレンタル(貸与)の対象となる福祉用具の分類で、”電動昇降座いす「独立宣言」”は移動用リフトになります。
- 要介護2~5の方が介護保険を利用してレンタルできます。
- 支給限度額の範囲内で、月額レンタル料の1割が自己負担となります(但し、一定以上の所得がある方は、負担額が引き上げられます)。
- 要支援・要介護1の方でも、一定の条件に該当すれば例外的にレンタルが認められます(例外給付)。
また、他の制度で「日常生活用具給付等事業」があり、給付又はレンタル(貸与)の事例があります。
詳しくは各市町村にお問い合わせ下さい。